遺言書の種類
遺言書の作成方法については法律で定められていますが、ここでは代表的な二つの遺言方法をとりあげます。
自筆証書遺言
遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
(メリット)
費用がかからない。
自分だけで作れる。
遺言を作ったことを秘密にしておける。
(デメリット)
形式不備により法律上無効になる可能性が公正証書遺言より高い。
遺言の存在を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある。
家庭裁判所の検認が必要のため、相続人に負担がかかる。
※法改正により法務局で保管する方法も追加されました。
公正証書遺言
公証役場の公証人の作成する公正証書によってなされます。
(メリット)
遺言が形式不備により無効になる確率が格段に低い。
原本が公証役場に確実に保管されている。
家庭裁判所の検認が不要のため、相続人に負担がかからない。
(デメリット)
作成のための費用がかかる。
遺言書作成に、証人(立会人)が2名必要となる。
遺言書で最も安心なのは、公正証書遺言です。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要になったり、形式的な要件を満たさず無効になってしまったりといろいろ問題点も出てきます。
また、専門家に頼まない場合、せっかく満足できる遺言書ができても、遺言の執行者を定めることを忘れるケースが散見されます。
特に「遺贈」の登記を行う場合、執行者の定めがなく相続人全員が協力してくれないと、登記ができない場合があります。
当事務所では、遺言書の作成のお手伝い、公正証書遺言の証人、あるいは遺言執行業務もお引き受けいたします。
遺言書の料金表&費用
実費
自筆証書遺言の場合は、実費は不要です。
公正証書遺言の場合、財産の価額・相続人の人数によって異なりますが、公証人に対する手数料が発生します。
最低価額は、16,000円からとなっております。詳しくはお問い合わせ下さい。
司法書士への報酬
自筆証書遺言は60,500円(税込)から、公正証書遺言は82,500円(税込)からです。
なお、公正証書遺言の場合、2名の証人が必要です。証人は、推定相続人や一定の範囲の方以外であれば、誰でも証人になれます。
当司法書士事務所で証人を用意する場合、1名につき、13,750円(税込)の費用が必要です。