遺言書の必要性
特定の財産を特定の人に残したいとき、遺言書を作成する必要があります。
遺言書を書くことによって以下のメリットがあります。
メリット その1
相続の争いを回避できる
遺言書がない場合、相続人の話し合いで相続財産を分けあいます。
この時、相続人の利害が衝突し、しばしば争いが起こります。
遺言書があれば、こういった争いを避けることができ、かつ面倒な遺産分割協議を経ることなく、財産を承継できます。
なお、遺産分割協議書の作成が不要になるため、すぐに相続登記などを進めることができ、相続人が早く財産を承継できます。
また、唯一の相続人が配偶者(=妻)の場合、被相続人(=夫)の兄弟に相続財産が継承されるのを防ぐことができます。
民法上、夫婦に子供がいない場合には、配偶者の他に兄弟姉妹も法定相続人になります。
従って、遺言がない場合、資産の4分の1が兄弟姉妹に相続されます。
遺言書があれば、こういった事態を回避できます。
メリット その2
相続分を指定できる
遺言書を作成することによって、誰にどの割合で相続させるかを指定できます。
遺言書を残さず、相続人達の話し合いで遺産を分割した場合、介護をしてくれた子供や祭祀を承継してくれる子供の寄与分を、ほかの子供たちが素直に認めてくれるとは限りません。
介護をしてくれた子供や祭祀を承継してくれる子供のが寄与分を不当に低く評価され、「正直者が損をすることがない」ようにしておく必要があります。
遺言書があれば、介護をしてくれた子供や祭祀を承継してくれる子供が不当な扱いを受けることを確実に避けることができます。
また、お客様が会社のオーナーの場合、二代目社長に自分の会社の株式を全て承継できます。
株式が分散し、会社の経営権が掌握できなくなるリスクを回避できます。
メリット その3
相続人以外にも遺産を残せる
自分の息子の嫁、内縁の妻、お世話になった人などは、法定相続人ではないので遺言書が無ければ遺産を受け取る事ができません。
そこで、遺言書を書くことによって、法定相続人でない人に対して遺産を分ける事ができます。
また、公益社団法人などに寄付の指定もできます。
メリット その4
隠し子を認知することができる
隠し子いる場合、遺言によってその子を認知することができます。
遺言によって認知されれば、その子は相続人になれます。
遺言書の料金表&費用
実費
自筆証書遺言の場合は、実費は不要です。
公正証書遺言の場合、財産の価額・相続人の人数によって異なりますが、公証人に対する手数料が発生します。
最低価額は、16,000円からとなっております。詳しくはお問い合わせ下さい。
司法書士への報酬
自筆証書遺言は60,500円(税込)から、公正証書遺言は82,500円(税込)からです。
なお、公正証書遺言の場合、2名の証人が必要です。証人は、推定相続人や一定の範囲の方以外であれば、誰でも証人になれます。
当司法書士事務所で証人を用意する場合、1名につき、13,750円(税込)の費用が必要です。