相続登記とは
土地や建物の登記名義人が死亡した場合には、実際に相続した人に所有権移転登記をする必要があります。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きします。
専門的な知識が必要なため、登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。
相続登記の必要性
相続登記には、期限は定められていませんが、関係者の合意が得られたら早めに済ませなければなりません。
なぜならば、相続登記をしないと不動産を処分(売却・担保設定)できないからです。
また、相続登記をしないまま年月が過ぎ、相続人に新たな相続が発生した場合、いざ相続登記をしようとしても、手続が非常に大変になり、莫大な時間と費用が必要になります。
さらに、せっかく不動産を相続しても、相続登記を放置したため、最終的に遺産分割協議がまとまらず、不動産を相続できくなる可能性も生じます。
従って、不動産の相続登記は、すぐに着手することがベストです。
早めに相続登記を済ませることで、安い金額でリスクを回避することができます。
相続登記に必要な書類
遺産分割協議による相続の場合の必要書類です。
ご用意していただきたい書類
■被相続人の死亡時の住所を証明する住民票
※ 本籍地の記載のあるもの
■被相続人の死亡から出生まで遡る戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍
■相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
■相続人全員の印鑑証明書
■不動産を相続する方の住民票
■遺産分割協議書
■固定資産評価証明書
■印鑑(実印)
■身分証明書(運転免許証又はパスポートなど)
相続登記に必要な費用
実費
登録免許税として固定資産税評価額の0.4%
例えば評価額が1千万円の場合、40,000円です。
その他、登記に必要な書類の取得費用として4,000円程度必要です。
司法書士への報酬
詳しくは、以下料金表をご参照下さい。
料金表
なお、不動産が複数ある場合は、料金をお値引きいたします。
お見積は無料ですので、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。