相続手続、遺言書作成は東京都世田谷区の司法書士きさらぎ事務所にご依頼下さい。相続登記、不動産名義変更、遺産分割協議書、生前相続対策、遺言書の作成を代行いたします。(世田谷区、渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域対応)

相続が開始したら

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相続に備える

実際に、相続がはじまっても慌てないために、このページでは相続がはじまった時の手続について解説いたします。
また、優良葬儀社や相続に強い税理士などを無料でご紹介させていただいております。詳しくは、当司法書士事務所にご連絡下さい。

亡くなられてから、相続開始まで

大切な方が亡くなられた場合、誰もが悲しみにふすものです。
しかし、亡くなられてから同時に葬儀や相続手続は発生します。決して慌てず、以下の流れに沿って手続を進めます。
なお、葬儀になって慌てて葬儀社を決めた場合、葬儀社によっては、法外な料金を請求する会社があります。従って、生前に見積をとった上で、葬儀社を決定しておくことが大切です。

その1

死亡が確認された場合、医師に連絡し、死亡診断書を取得します。

その2

葬儀社、寺院、親戚や知人等に連絡します。

その3

葬儀の打ち合わせを行います。この時、葬儀社と葬儀の日程や読経、葬儀の日程などを決めます。

その4

死亡診断書を故人の住民票住所地の市役所に提出し、火葬許可をとります。

その5

ここまでの手続が終わったら、通夜→葬儀→出棺・火葬となります。

その6

火葬が終わったら、遺骨を自宅に持ち帰り、安置します。

その7

家族、親族などと形見分けを行います。また、故人の遺産について相続について話し合います。

その8

司法書士に連絡をとり、遺産分割協議書作成を依頼します。不動産がある場合、相続登記申請も依頼します。
※遺言書がある場合、遺産分割協議を省くことができます。

その9

遺産分割協議が終了したら、故人の預金口座、その他財産の名義書換えを行います。また、相続税がかかる場合、税理士に相続税の申告書類作成を依頼します。
※当事務所は、故人の預金、その他財産の名義書換えも代行いたします。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6432-6536 相談無料!土曜日・日曜日・対応可

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