相続税について
相続税は、相続財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。
相続財産には土地や建物、現金、株券、生命保険金、死亡退職金などがあります。
その相続財産から借入金、葬儀費用などを減算し、相続開始前3年以内に贈与された財産などを加算、さらに基礎控除額を引いた金額が相続税の対象となります。
基礎控除額について
相続税は、全ての相続人に対して課税されるわけではありません。相続財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。
〈旧基礎控除額〉
5000万円 +(法定相続人の数 × 1000万円)
例えば、両親と子2人がいる家庭で父親が亡くなった場合、法定相続人は妻と子2人の合計3人となり、以前の基礎控除額は以下の金額でした。
5000万円 +(3人 × 1000万円)= 8000万円
しかし2015年度より相続税が改正されたため、基礎控除額が以下のようになりました。
3000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)
前述の例にあてはめると以下のようになります。
3000万円 +(3人 × 600万円)= 4800万円
このように、法定相続人が3人の場合、3200万円も控除される金額が減ってしまいました。
改正により、今まで相続税と無縁だった方も、今後は大幅に相続税適用の対象者となります。特に、高級住宅地に不動産をお持ちの方、不動産を複数お持ちの方は、ご注意下さい。
しかし、相続が発生した場合、上記の基礎控除以外にも様々な控除制度があります。
結果として、相続税を圧縮できる可能性があります。
ただし、控除制度の中には申告期限がある制度があるので注意が必要です。
申告期限が過ぎたため、控除制度が利用できなかった、というのはよくある話です。
このようなことがないように、当司法書士事務所では、相続に強い税理士と提携しております。
相続手続と相続税対策を一体となって、お客様に提供できますので、相続でお困りのお客様は、お気軽にご連絡下さい。
生前相続対策について
相続が発生した場合、様々な控除制度を利用することによって、相続財産を圧縮することは可能です。
しかし、相続が発生してからの対策ですと限界があります。
今まで、相続税が払えずに、不動産を物納せざる得ないお客様を何度も見てきました。
このようなことがないように、当司法書士事務所では、提携の税理士との連携により、生前相続対策に積極的に取り組んでおります。
相続財産を上手に圧縮することにより、場合によっては相続税を大幅に圧縮できます。
相続税大増税時代に備えて、今から生前相続対策を一緒に考えて見ませんか?
生前相続対策は、早ければ早いほど効果があります。
例えば、各種贈与制度を利用することによって、今から生前相続対策ができます。
少しでも興味があるお客様は、今すぐご連絡下さい!