相続手続、遺言書作成は東京都世田谷区の司法書士きさらぎ事務所にご依頼下さい。相続登記、不動産名義変更、遺産分割協議書、生前相続対策、遺言書の作成を代行いたします。(世田谷区、渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域対応)

相続登記について

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相続登記とは

土地や建物の登記名義人が死亡した場合には、実際に相続した人に所有権移転登記をする必要があります。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きします。
専門的な知識が必要なため、登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。

相続登記の必要性

相続登記には、期限は定められていませんが、関係者の合意が得られたら早めに済ませなければなりません。
なぜならば、相続登記をしないと不動産を処分(売却・担保設定)できないからです。
また、相続登記をしないまま年月が過ぎ、相続人に新たな相続が発生した場合、いざ相続登記をしようとしても、手続が非常に大変になり、莫大な時間と費用が必要になります。

さらに、せっかく不動産を相続しても、相続登記を放置したため、最終的に遺産分割協議がまとまらず、不動産を相続できくなる可能性も生じます。
従って、不動産の相続登記は、すぐに着手することがベストです。
早めに相続登記を済ませることで、安い金額でリスクを回避することができます。

相続登記に必要な書類

遺産分割協議による相続の場合の必要書類です。

ご用意していただきたい書類

■被相続人の死亡時の住所を証明する住民票
※ 本籍地の記載のあるもの
■被相続人の死亡から出生まで遡る戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍
■相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
■相続人全員の印鑑証明書
■不動産を相続する方の住民票
■遺産分割協議書
■固定資産評価証明書
■印鑑(実印)
■身分証明書(運転免許証又はパスポートなど)

相続登記に必要な費用

実費

登録免許税として固定資産税評価額の0.4%
例えば評価額が1千万円の場合、40,000円です。
その他、登記に必要な書類の取得費用として4,000円程度必要です。

司法書士への報酬

詳しくは、以下料金表をご参照下さい。

料金表

なお、不動産が複数ある場合は、料金をお値引きいたします。
お見積は無料ですので、まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6432-6536 相談無料!土曜日・日曜日・対応可

対応地域

世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、中央区、大田区、豊島区、中野区、杉並区、文京区、品川区、練馬区、墨田区、町田市、調布市、三鷹市など東京都全域 横浜市、川崎市など神奈川県全域 埼玉県全域 千葉県全域

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